H20年度活動予定  婦人会規約・歌

婦人会の歩み

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その他の活動
◆会歌
◆会則
■第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、岡山市連合婦人会と称する
(構成)
第2条
本会は、岡山市内の各学区婦人会会員をもって構成する
(目的)
第3条
  • 本会は、各学区婦人会の連携と親睦を図り、会員の知識と教養を深めることによって、社会教育団体として、市民生活の質と安全の向上や、地域社会の福祉の増進に積極的に寄与することを目的とする
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、事業を行う
  • (1)環境への関心を高め、市民の安全と社会の安定を目指すための事業。
  • (2)地域社会や関係機関及び団体と連携し、社会福祉の向上を図るための事業。
  • (3)講演・講習・研修・視察及び見学等、社会への参画意識を高めるための事業
  • (4)その他、必要な事業
■第2章 役員及び評議委員
(役員)
第5条
    • 本会の役員として、会長1名、副会長3名、理事8名及び監査2名を置く。
    • 2 会長、副会長、理事及び監査は、評議員会において評議員から選出し、 総会の承認を得なければならない
(役員の任期)
第6条
役員の任期は、2年とする。但し、再選を防げない。補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
  • 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
    • 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する
    • 3 理事は、本会の運営及び事業について審議する。
    • 4 監査は、本会の会計及び事業を監査する
第7条
(評議員)
第8条
評議員は、各学区婦人会の会長及び副会長をもって充てる。
(顧問)
第9条
    • 本会に、顧問を置くことができる。
    • 2 顧問は、会長が男女有職者から推薦し、評議員会が決定する
■第3章 会議
(会議)
第10条
本会に、次の会議を置く  (1)総会 (2)評議員会 (3)理事会
(総会)
第11条
    • 総会は、会長が招集し、年1回開催する。
    • 2 会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる
    • 3 会員の3分の1以上の要求があった場合は、会長は、臨時総会を開かなければならない。
    • 4 次の事項は、総会の承認を得なければならない
    • (1)事業計画及び事業報告
    • (2)収支予算及び収支決算
    • (3)役員の選出
     
    • (4)会則の改正
    • 5 前項に関し、緊急に決定すべき重要事項で、総会の承認を得る暇が無い場合は、評議員会が専決することができる。但し、専決事項を総会に報告しなければならない
(評議員会)
  • 評議員会は、本会の議決機関であり、会長、副会長、理事及び評議員で構成し、会長が召集する。
  • 2 評議員会での議決は、出席評議員の過半数の賛意をもって成立する。
  • 3 評議員の3分の1以上の要求があった場合は、会長は、評議員会を
  •   開かなければならない。
  • 4 評議員会は、全員評議員の過半数、かつ、全学区の過半数の出席
  •   をもって成立する。
第12条
(理事会)
第13条
理事会は、会長、副会長及び理事で構成し、会長が召集する。
■第4章 組織
(部会)
第14条
  • 本会に次の部会を置く
  • (1)総務部 (2)青少年健全育成部 (3)体育文化部(4)環境浄化部 (5)消費生活部 (6)福祉部 (7)広報啓発部
  • 2 部会に、部長1名、副部長2名及び部員若干名を置く。
  • 3 部長は、部会を代表し、部会の事務を統括する。
  • 4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故ある時は、その職務を代理する
(委員会)
第15条 
  • 会長は、本会の懸案事項等を審議するために、必要に雄応じて、委員会を置くことができる
(事務局)
第16条
  •  本会の会務を処理するため、事務局を置く。
  •  2 事務局は、岡山市中央公民館内に置く。
  •  3 事務局に、書記及び会計各2名を置く。
  •  4 書記及び会計は、理事会が会員から選任し、会長が委嘱する
(事務局の任務)
第17条 
  書記は、本会の会議の議事等を記録する。
  2 会計は、本会の会計及び金銭の出納を行う
■第5章
(会計)
第18条 
本会の運営等に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第19条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
■第6章 会則
(会則の改正)
第20条
本会の会則を改正する必要ある場合は、評議員が決定し、総会の承認を得なければならない
(細則の制定)
第21条
本会則の施行のために必要な細則は、会長が評議員会に諮り、決定する
附則
  • この会則は、昭和21年12月6日から施行する。
  • この会則は、昭和60年4月12日から施行する。
  • この会則は、平成15年4月15日から施行する
 

 


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