H19年度活動予定婦人会規約・歌婦人会の歩み旧ホームページへ地区婦人会|組織図|横山民記念館
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◆会歌
岡山市連合婦人会会歌
作詞 福島 翠
作曲 服部 良一
1、目をさましましょ 
その目こそ
自由の空に新しい
希望の光り 仰ぐ窓
ああすみとおる 旭川
流れに清く さきはえる
花よ 岡山婦人会
2、手を握りましょ
その手こそ
かざすあかりも あたたかく
生活の文化 ひらく鍵
ああ相和して 後楽園
睦の庭に さきそろう
花よ 岡山婦人会
3、名を讃えましょ
その名こそ
妻とほおえみ 母と生き
平和と愛に ひかる星
ああ風薫る 吉備の野に
やさしく強く 咲きほこる
花よ 岡山婦人会
◆会則
■第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、岡山市連合婦人会と称する
(構成)
第2条 本会は、岡山市内の各学区婦人会会員をもって構成する
(目的)
第3条
  • 本会は、各学区婦人会の連携と親睦を図り、会員の知識と教養を深めることによって、社会教育団体として、市民生活の質と安全の向上や、地域社会の福祉の増進に積極的に寄与することを目的とする
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、事業を行う
  • (1)環境への関心を高め、市民の安全と社会の安定を目指すための事業。
  • (2)地域社会や関係機関及び団体と連携し、社会福祉の向上を図るための事業。
  • (3)講演・講習・研修・視察及び見学等、社会への参画意識を高めるための事業
  • (4)その他、必要な事業
■第2章 役員及び評議委員
(役員)
第5条
    • 本会の役員として、会長1名、副会長3名、理事8名及び監査2名を置く。
    • 2 会長、副会長、理事及び監査は、評議員会において評議員から選出し、 総会の承認を得なければならない
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。但し、再選を防げない。補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
  • 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
    • 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する
    • 3 理事は、本会の運営及び事業について審議する。
    • 4 監査は、本会の会計及び事業を監査する
第7条
(評議員)
第8条 評議員は、各学区婦人会の会長及び副会長をもって充てる。
(顧問)
第9条
    • 本会に、顧問を置くことができる。
    • 2 顧問は、会長が男女有職者から推薦し、評議員会が決定する
■第3章 会議
(会議)
第10条 本会に、次の会議を置く  (1)総会 (2)評議員会 (3)理事会
(総会)
第11条
    • 総会は、会長が招集し、年1回開催する。
    • 2 会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる
    • 3 会員の3分の1以上の要求があった場合は、会長は、臨時総会を開かなければならない。
    • 4 次の事項は、総会の承認を得なければならない
    • (1)事業計画及び事業報告
    • (2)収支予算及び収支決算
    • (3)役員の選出
     
    • (4)会則の改正
    • 5 前項に関し、緊急に決定すべき重要事項で、総会の承認を得る暇が無い場合は、評議員会が専決することができる。但し、専決事項を総会に報告しなければならない
(評議員会)
  • 評議員会は、本会の議決機関であり、会長、副会長、理事及び評議員で構成し、会長が召集する。
  • 2 評議員会での議決は、出席評議員の過半数の賛意をもって成立する。
  • 3 評議員の3分の1以上の要求があった場合は、会長は、評議員会を
  •   開かなければならない。
  • 4 評議員会は、全員評議員の過半数、かつ、全学区の過半数の出席
  •   をもって成立する。
第12条
(理事会)
第13条 理事会は、会長、副会長及び理事で構成し、会長が召集する。
■第4章 組織
(部会)
第14条
  • 本会に次の部会を置く
  • (1)総務部 (2)青少年健全育成部 (3)体育文化部(4)環境浄化部 (5)消費生活部 (6)福祉部 (7)広報啓発部
  • 2 部会に、部長1名、副部長2名及び部員若干名を置く。
  • 3 部長は、部会を代表し、部会の事務を統括する。
  • 4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故ある時は、その職務を代理する
(委員会)
第15条 
  • 会長は、本会の懸案事項等を審議するために、必要に雄応じて、委員会を置くことができる
(事務局)
第16条
  •  本会の会務を処理するため、事務局を置く。
  •  2 事務局は、岡山市中央公民館内に置く。
  •  3 事務局に、書記及び会計各2名を置く。
  •  4 書記及び会計は、理事会が会員から選任し、会長が委嘱する
(事務局の任務)
第17条    書記は、本会の会議の議事等を記録する。
  2 会計は、本会の会計及び金銭の出納を行う
■第5章
(会計)
第18条  本会の運営等に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
■第6章 会則
(会則の改正)
第20条 本会の会則を改正する必要ある場合は、評議員が決定し、総会の承認を得なければならない
(細則の制定)
第21条 本会則の施行のために必要な細則は、会長が評議員会に諮り、決定する
附則
  • この会則は、昭和21年12月6日から施行する。
  • この会則は、昭和60年4月12日から施行する。
  • この会則は、平成15年4月15日から施行する
 

 


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